■栃木市有機農業実施計画(案)に係るパブリックコメント
有機農業推進のための方針や具体的な取組内容を示す「栃木市有機農業実施計画」の策定を進めています。計画案に対する皆さんの意見等をお寄せください。
対象:
・市内在住、在勤、在学の方
・市内に事業所等を有する個人、法人等
・市税の納税義務者
・本計画に利害関係を有する方
募集期間:2月10日(月)〜3月12日(水)
閲覧場所:農業振興課(本庁舎2階)、市政情報センター(同4階)、各総合支所地域づくり推進課、大宮・皆川・吹上・寺尾・国府の各公民館窓口、市ホームページ
提出方法:閲覧場所にある意見書書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、次の窓口に直接または問合先へ郵送・FAX・メールで提出してください。
提出窓口:農業振興課、各総合支所地域づくり推進課、大宮・皆川・吹上・寺尾・国府の各公民館窓口(平日8時30分〜17時15分)
その他:提出された意見等は後日公表します。(住所・氏名等は非公開)意見に対する個別回答はしません。
問合せ:農業振興課
【電話】21-2382
■マイナンバーカードに関する日曜窓口の日程変更
3月9日(日)は、システムメンテナンスにより手続きができないため、3月23日(日)に変更します。完全予約制となっています。希望される方は市ホームページをご確認の上、電話にて申込みください。
問合せ:
市民生活課【電話】21-2126
大平地域づくり推進課【電話】43-9209
藤岡地域づくり推進課【電話】62-0903
都賀地域づくり推進課【電話】29-1102
西方地域づくり推進課【電話】92-0306
岩舟地域づくり推進課【電話】55-7754
■児童手当制度改正に関する申請は3月31日(月)まで
令和6年10月に児童手当制度が改正され、支給対象となる方などが拡大されました。改正にあたり申請が必要な方については、3月31日(月)までに申請することで令和6年10月に遡って適用が可能です。
申請が必要な方:(次のうち未請の方)所得の制限により児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・大学生年代の子を含めると、養育する子が3人以上になる方など
※受給者が公務員の場合は、勤務先に問合せください。
申請期限:3月31日(月)
問合せ:子育て総務課
【電話】21-2222
■指定管理者の指定
栃木市議会令和6年12月定例会で議決を受けた公の施設について、令和7年4月1日より、次の指定管理者による施設の管理運営が始まります。
●新規導入施設
▽(1)大平運動公園(大平町蔵井)
指定管理者:(株)エイジェックスポーツマネジメント
期間:令和12年3月31日まで
・指定管理者の変更があった施設
▽(1)道の駅みかも(藤岡町大田和)
指定管理者:(株)ニックス
期間:令和12年3月31日まで
・引き続き同じ指定管理者が管理運営する施設
▽(1)栃木市大平地域福祉センター(大平町真弓)
指定管理者:(社)栃木市社会福祉協議会
期間:令和10年3月31日まで
▽(2)栃木市藤岡地域活動支援センター(藤岡町都賀)
指定管理者:(社)栃木市社会福祉協議会
期間:令和10年3月31日まで
▽(3)栃木市大平健康福祉センター(大平町西野田)
指定管理者:いすゞビルメンテナンス(株)
期間:令和12年3月31日まで
▽(4)栃木市北部健康福祉センター(西方町本城)
指定管理者:(株)フクシ・エンタープライズ
期間:令和10年3月31日まで
問合せ:行財政改革推進課
【電話】21-2344
■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間等のある方へ
国民年金保険料の免除・納付猶予等の承認を受けた期間について、保険料の追納(後払い)をお勧めします。
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納めた場合と比べて、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。そこで、保険料の免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納を希望される場合は、年金事務所での申込みが必要ですので、お問合せください。
問合せ:栃木年金事務所
【電話】22-4131
■ゴミや油分を排水口に流さないよう注意してください
家庭の台所やお店の厨房等から流れ込んだゴミや油分で下水管が詰まり、汚水がマスやマンホールから溢れだすことがあります。また、浄化槽をお使いの場合はゴミや油分が流れ込むことにより処理機能が低下したり本体が故障したりすることがあります。
▽こんなことにならないためにも
・トイレットペーパー以外のゴミは流さない。
・使用した調理器具・食器類は油分をふき取ってから洗う。
・スープ・汁物類は使わなくなった布等で濾(こ)してから流す。
・揚げ物に使った油は廃食用油の回収に出すか、市販の凝固剤等で固めてゴミに出す。
・お店等で油分を分離する装置がある場合は、装置の清掃をこまめに行う。など工夫をし、ゴミや油分が下水道や浄化槽に流れ込まないようご注意ください。
※万が一下水管が詰まり汚水が流れなくなった場合は、栃木市排水設備指定工事店にご相談ください。また、浄化槽をお使いの方は保守点検をお願いしている業者にご相談ください。
問合せ:下水道建設課
【電話】25-2111
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