■公共下水道や農業集落排水を利用しましょう
快適で衛生的な生活環境や河川などの水環境を守るため、市では公共下水道や農業集落排水が使える区域にお住まいの方に、公共下水道への接続をお願いしています。なお、接続工事に必要な資金を銀行などから借りる場合、100万円まで無利子で融資が受けられる融資あっせん(利子補給)制度を行っています。詳しくは市ホームページなどをご確認ください。
また、すでに公共下水道や西方地域の農業集落排水をご利用で、井戸水を使用している世帯、または大平・藤岡地域で農業集落排水を使用している世帯は、使用人数により下水道使用料が変わります。使用人数が変更になったときは、問合先へご連絡ください。
問合せ:
接続工事…下水道建設課【電話】25-2111
使用人数変更…上下水道料金お客様センター【電話】25-2100
■雨水渠整備事業現場見学会
雨水渠整備事業は雨水を一時的に調整池に貯留し、永野川に放流する事業です。担当職員が事業現場内を案内し、雨水渠整備事業の内容を詳しく説明します。
日時:3月25日(火)14時〜15時30分
場所:永野川緑地公園(岩出町)駐車場(鴨の池北側)集合
対象:市内在住の方
定員:20人(先着順)
費用:無料
申込:2月25日(火)〜電話にて
問合せ:下水道建設課
【電話】25-2110
■カラス等の駆除
農作物を荒らし、人や家畜に危害を及ぼすカラス等の駆除を、地元猟友会の協力により実施します。
日時:3月22日(土)〜30日(日)の出から日没まで(期間内で2日間程度実施予定)
場所:栃木地域の山林・田畑(都賀地域の一部を含む)、永野川・思川等の河川敷、太平山や巴波川浄化センターの周辺(大平地域の一部を含む)
問合せ:農林整備課
【電話】21-2289
■精神障害者保健福祉手帳所持者に対する旅客運賃の割引制度
4月1日(火)より、旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。割引制度の適用を受けるためには、手帳への顔写真の貼付と、旅客運賃減額欄の記載が必要です。
対象:精神障害者保健福祉手帳の所持者
手続き:
(1)手帳に顔写真の貼付がない方…再交付申請が必要です。手帳と顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影されたもの)をご用意の上、市窓口に申請してください。栃木県で作成するため、受付から交付まで1か月半程度かかります。
(2)手帳に旅客運賃減額欄の記載がない方…顔写真の貼付があるものに限り、手帳にゴム印を押印しますので、手帳をご用意の上、市窓口にお申し出ください。
※ゴム印の押印は令和7年4月以降の有効期限がある手帳に限ります
※割引制度の適用をご希望されない場合は手続き不要ですその他
・お手続き窓口は、障がい福祉課および各総合支所地域づくり推進課です。
・本人以外の方が代理で手続きすることも可能です。
・割引内容は、各社により異なる場合がありますので、利用される公共交通機関へ直接お問合せください。
▽旅客運賃割引区分
第1種…精神障害者保健福祉手帳1級所持者
第2種…精神障害者保健福祉手帳2級および3級所持者
問合せ:障がい福祉課
【電話】21-2205
■HPVワクチンを無料で接種できます
対象:次の(1)(2)両方に該当する方
(1)平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性
(2)令和4年4月1日~令和7年3月31日にHPVワクチンを1回以上接種している
期間:令和8年3月末まで
内容:HPVワクチンの2回目および3回目の接種を無料で受けられます。
申込:医療機関に直接予約してください。お手元の予診票を持参してください。
問合せ:健康増進課
【電話】25-3512
■令和7年農業用免税軽油一括交付期間後の申請
栃木県税事務所では、正規の期間内に申請できなかった方の追加申請を受け付けます。交付を希望する方はご利用ください。なお、今回の申請期間を過ぎますと、1年分の全量交付ができないことがありますので、ご留意ください。申請の際の持ち物などは、広報とちぎ1月号を確認するか、栃木県税事務所へお問合せください。
日時:3月4日(火)、5日(水)
※各日とも9時~11時30分、13時~15時30分
場所:栃木県庁下都賀庁舎(神田町)第2福利厚生棟2階会議室
問合せ:栃木県税事務所
【電話】23-6882
※耕作証明は、農業委員会事務局【電話】21-2393へ
■3月1日~7日は建築物防災週間
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物を長持ちさせることにつながります。この機会に建築物の安全確認を行いましょう。
※市ではこの期間中、危険なブロック塀の解体費用および昭和56年5月以前に建てられた木造住宅への耐震診断や耐震改修に対する補助制度等をご案内します。詳細は問合先まで。
問合せ:建築指導課
【電話】21-2441
■経済的にお子さんの就学が困難な保護者に支援を行っています
お子さんが安心して通学できるよう、学用品費・学校給食費等の一部を支援します(就学援助制度)。
対象:経済的な理由により、小・中学校への就学が困難な市内在住の児童・生徒の保護者
※詳細は市ホームページまたは問合先まで
問合せ:教育総務課
【電話】21-2462
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