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自治体の皆さまへ

自転車を運転する皆さんへ

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栃木県栃木市

自転車等による交通事故が多発しているため、令和6年11月から道路交通法の改正により、自転車等の罰則が強化、追加されました。主な改正点は以下のとおりです。
そのほか詳細は2次元コード(本紙参照)をご覧ください。

■ながらスマホの禁止
自転車の「ながら運転」罰則について(自転車を運転しながらスマホを使用した場合など)
・ながら運転した者:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※「ながら運転」罰則は14歳以上から適用されます。

■自転車の『酒気帯び運転』の禁止
自転車の「酒気帯び運転」の罰則について
・酒気帯び運転した者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者、同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

■自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう
令和元年から令和5年までの5年間に全国で発生した交通事故のうち、自転車乗車中に交通事故で死亡した方の半数以上は頭部の損傷が致命傷となっています。
自転車に乗る際は、年齢に関わりなく、ヘルメットの着用を徹底しましょう。

交通事故にあわない、交通事故をおこなさいため、ルールを守って安全運転を心がけましょう。

問合せ:交通防犯課
【電話】21-2151

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