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自治体の皆さまへ

消費生活センターメモ No.486

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栃木県真岡市

■脱毛エステのトラブル急増!低価格で誘う広告に注意
事例:「脱毛無料体験」の広告を見て、エステ店でお試し施術を受けた。施術後に「今日なら30回コースが60万円から45万円になる。ローンを組めば払える」と勧められ契約してしまった。

●事業者が倒産するケースもある
「カウンセリングを受けるつもりが、契約してしまった」「大学生の娘がローンを組んだが高額で支払えない」「2年間の通い放題プランを契約したが予約が取れない」「仕事が忙しくなり通えない」などの相談が増加しています。また、エステ店が「倒産した」といったケースも寄せられています。

▽エステ契約のクーリング・オフ制度と中途解約
契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメール等でクーリング・オフ(無条件で契約解除)ができます。
クーリング・オフ期間を過ぎても、有償契約期間内に未施術分があれば、中途解約できます。

●契約内容をよく確認し、理解して、慎重に
エステは、施術を長期間受けなければ自分に合うかどうか分からないため、契約内容を理解できるまで説明を受けましょう。
分割払いの場合は、手数料、支払総額、返済期間などを確認しましょう。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日9:00~12:00・13:00~16:00 ※相談料無料

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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