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消費生活センターメモ No.482

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栃木県真岡市

■8月は食品表示適正化月間 知っていますか?「保健機能食品」
健康食品は、国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って、食品の機能性を表示できる「保健機能食品」と、機能性を表示できない「その他の健康食品」の2種類に分かれます。
例えばサプリメントは、「その他の健康食品」に該当するため、国が定めた基準はなく、機能性を表示できません。インターネット等の利用者の体験談や広告などのキャッチコピーで判断せず、高齢者や基礎疾患を持っている人が使用する場合は、飲用前に必ず医師に相談しましょう。

●「保健機能食品」は3種類
▽特定保健用食品(トクホ)
国が審査し、消費者庁長官が保健機能の表示を許可したもの。

▽栄養機能食品
国の個別審査の必要がなく、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいれば、国の定めた表現によって機能性を表示できる。
例)カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

▽機能性表示食品
事業者の責任で販売前に消費者庁長官に届け出たもの。
例)〈届出表示〉本品には○○が含まれるので□□の機能があります。

健康食品を選ぶ際は、「保健機能食品」のように安全性や機能性の裏付けがあることが1つの目安です。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
※相談料無料

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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