■18歳大人の仲間入り~こんなトラブルに注意!~
社会経験の少ない若者が、SNSや無料動画などのネット広告をきっかけに契約トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
●ネット通販で定期購入トラブル(化粧品・サプリ等)
事例:広告を見て、初回980円のサプリメントを注文した。1回限りの注文だと思ったら、2回目が届いた。
アドバイス:
・注文する前に、返品特約(1回限りかどうか、支払総額、解約の条件、連絡方法など)を確認する。
・注文の際は、申し込みの最終確認画面を保存する。
●もうけ話(副業サイト、暗号資産などの投資)
事例:「簡単に稼げる」の広告を見て副業サイトに登録したら、高額サポートプランを勧められた。お金がないと断ったが借金を指示された。
アドバイス:
・「もうかる」などの広告や勧誘をうのみにしない。
・借金してまで契約しない。
▽契約は慎重に!
18歳になると、親の同意がなくても、自分の意思で自由にクレジットカードやローンなど、さまざまな契約ができるようになります。いったん契約が成立すると、一方的に解約することはできません。その契約の責任を自分で負うことになります。
相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:00・13:00~16:00 ※相談料無料
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