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消費生活センターメモ No.488

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栃木県真岡市

■チケット(特定興行入場券)購入トラブル
事例:ネット検索結果の一番上に表示されたサイトでチケットを申し込んだら、公式サイトではなかった。転売仲介サイトと気づかなかった。

●チケット不正転売法「特定興行入場券」とは
国内で行われる芸術、芸能、スポーツイベントなどのチケットのうち、不特定または多数の者に販売され、かつ(1)興行主が有償譲渡を禁止する旨を明示し、(2)日時・場所・座席等が指定され、(3)入場資格者等を確認する措置が講じられているチケットを「特定興行入場券」といい、チケット不正転売法で不正転売を禁止しています。

●転売チケットでは入場できない場合がある
チケット販売サイトには、興行主が販売を許可する「公式サイト」と、個人間売買を仲介する無許可の「転売仲介サイト」があります。興行主が転売を禁止している場合、転売チケットでは入場できない恐れがあります。

▽トラブル回避ポイント
・チケットの転売を規約で禁止していないか利用条件をよく確認する。
・公演等に急きょ行けなくなって転売したり、買ったりする場合は、正規(公式)リセールサイトを利用する。
・ネット検索で上位に表示されたサイトが公式とは限らないため注意する。
・SNSで知り合った人との取り引きはしない。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日9:00~12:00・13:00~16:00 ※相談料無料

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