■購入業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」のトラブルが増えています
事例:「食器や古着を買い取る。被災地支援のため協力してほしい」と電話があり訪問を承諾した。訪問した購入業者から、「貴金属はないか」と強く言われ、仕方なく指輪を見せたところ、売るつもりはなかったのに強引に買い取られてしまった。
▽購入業者による飛び込みの勧誘は禁止されています
事前に電話などで消費者の同意を得てから訪問しなければなりません。安易に訪問を承諾せず、話を聞かずに断ることが大切です。また、突然訪問した業者を家に入れないようにしましょう。
▽事前に承諾をしてない物品(貴金属など)の売却を迫られたら、きっぱり断る
「指輪やネックレスはないか」などと、事業者が事前に承諾した物品以外の買い取りを勧誘することは禁止されています。
▽クーリング・オフ期間中、消費者は物品の引渡しを拒むことができます
訪問購入は、契約書面を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。また、購入業者が物品を買い取った後、すぐに転売してしまう恐れがあるため、クーリング・オフ期間中は、購入業者に物品を引き渡さず手元に置いておくことができます。
相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日9:00~12:00、13:00~16:00 ※相談料無料
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