▽決定について
「部」は部分公開または部分開示。「非」は非公開、「不」は不開示。丸数字はそれらの理由として下記に対応します。
(1)個人に関する情報
(2)法人等に関する情報
(3)情報の不存在
(4)事務事業の執行に関する情報
(5)意思決定過程に関する情報および国等との協力関係に関する情報
■情報公開制度の利用状況
「より開かれた市政」の実現のため、市が持つ情報を公開する制度です。令和5年度の請求は38件でした。
■個人情報保護制度の利用状況
市が持つ個人情報について「プライバシーの権利」を保護する制度です。令和5年度の請求は7件でした。
■不服申立ての状況
情報公開制度、個人情報保護制度の決定等に不服がある場合、決定を知った日の翌日から3カ月以内に審査請求をすることができます。令和5年度の申立て件数は0件でした。
問合せ:総務課総務文書係
【電話】83-8106
<この記事についてアンケートにご協力ください。>