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自治体の皆さまへ

消費生活センターメモ No.493

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栃木県真岡市

■ネット通販「定期購入」トラブル増加中!「初回無料」「お試し価格」「回数縛りなし」に注意
事例:SNS広告を見て、「特別価格」の化粧品を注文した。「いつでも解約可能」と書いてあったので、解約の連絡をすると、「初回のみで解約する場合は、定価との差額を支払ってもらう。規約に書いてある」と言われた。

●通信販売は原則クーリング・オフできません
通信販売は、販売事業者が返品の可否などを定める返品特約に従うことになります。一方的に商品を送り返したり、受け取り拒否しても解約したことにはなりません。

●申し込み前に「最終確認画面」を必ず確認する
通信販売業者は、注文確定前の「最終確認画面」において、消費者が一目で契約内容が分かるよう申し込みの内容や返品特約などについて表示することが義務付けられています。

▽「最終確認画面」チェックポイント
(1)1回限りか?…解約しないと継続なのか?
(2)支払総額はいくらか?
(3)解約や返品はできるのか?…条件(返品特約)は何か?
(4)解約手続きの連絡手段は何か?
(5)利用規約の内容を最後まで確認したか?…最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう!

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:0013:00~16:00 ※相談料無料

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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