文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターメモ No.495

13/16

栃木県真岡市

■光回線の訪問販売トラブルが急増しています
事例:訪問してきた大手通信会社を名乗る業者から、「光回線を順次交換している。ネット回線が速くなり、料金も安くなる」と説明を受け、大手通信会社だと思って書類にサインした。後で書類を確認すると、全く関係のない事業者の光回線に申し込んでいた。

●トラブル回避のポイント
▽(1)事業者名を確認し、すぐに契約しない
訪問販売を行う事業者は、勧誘する前に、会社名、勧誘目的で来たことを告げる義務があります。はっきり名乗らない事業者は断りましょう。

▽(2)サービス内容、利用料金、解約時の費用を確認する
事業者は、契約前に料金や提供条件を説明する義務があります。契約後には契約内容を明らかにした契約書面を交付する義務があります。

▽(3)契約書面受領から8日間は契約解除できる
契約書面を受け取った日から8日間は、「初期契約解除制度」により契約を解除できます。ただし、クーリング・オフ制度と違い、工事を実施した場合は、工事費や利用したサービス料金、事務手数料を支払う義務があります。

▽(4)疑問点があれば工事をせず解約を申し出る
電気通信事業者の団体による自主基準では、工事前であれば無償でキャンセルが可能です。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:00・13:00~16:00 ※相談料無料

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU