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市政情報-税-

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栃木県足利市

■申し出が必要です 家屋の取り壊しなど
土地の固定資産税額などが変わることがあります。次の場合は所在地と所有者名を同課(本庁舎2階)に申し出てください。
・家屋を取り壊したとき
・店舗から住宅、工場から物置など、家屋の用途を変更したとき

問合せ:税務課
【電話】20-2129

■注意してください 農地の埋め立て
固定資産税は登記簿上の地目ではなく、1月1日の土地の現況と利用目的に基づき課税しています。次の場合は宅地並みの課税になります。
・農地転用の届け出をしたり、許可を受けた
・農地転用をせずに埋め立てたなど

問合せ:税務課
【電話】20-2123

■税の申告にかかる各種説明会
青色・白色申告の書類作成方法や消費税の申告書についての説明会を開催します。
日時・会場・対象:下表のとおり
※11月29日のみ事前に電話で同税務署。

※初めて消費税を申告する方

※駐車場に限りがあります。近隣の方は車以外でご来場ください。

問合せ:足利税務署
【電話】41-3153

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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