《CASE86 海産物などの強引な勧誘に注意!》
「以前も購入してもらった」と水産会社から電話でカニを勧められた。一度は断ったが何度も勧められ、つい承諾をしてしまった。その後、キャンセルしたいと思い、会社に連絡をしたが電話に出ない。
「電話勧誘販売での契約はクーリング・オフが可能です!」
電話勧誘販売で購入した場合は、契約書の受領日から8日間はクーリング・オフができます。断る場合は「お断りします」とはっきり伝えてください。はっきり断らずに届いた商品を処分してしまうと、トラブルの解決ができなくなることもあるので注意しましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】73-1211
平日午前9時~午後4時
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