私たちの身近にある道路は、住みよい住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。
●あなたの周りの道はどうですか?
・災害時の避難に支障はありませんか?
・緊急車両が入れますか?
・敷地は幅4m以上の道路に接していますか?
●お互いに協力して幅4mの道路に
建築基準法では、建物を建てる場合には敷地が幅4m以上の道路に接していなければならないと定められています。
市が指定した4m未満の道路に接している敷地に建物や塀などを建てる場合は、道路の中心から2m後退する必要があります。
●後退用地の確保と減免
後退用地に塀や門、生け垣、植木などが設置してある場合は、除去・移設をお願いします。
また、後退用地の固定資産税や都市計画税は減免の対象になります。
※申請が必要です。
問合せ:建築指導課
【電話】20-2170
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