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市政情報-税-

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栃木県足利市

■バイクや軽自動車などの廃車手続きは3月中に!
4月1日の所有者に課税されますので、次の方は3月29日(金)までにお済ませください。
▼乗っていない軽自動車があるが、廃車手続きをしていない
▼他人に譲ったが、名義変更をしていない
▼市外に転出したが、車検証の住所変更をしていない
※年度途中に廃車をしても1年分が課税されます。
※原動機付自転車と小型特殊自動車は一時抹消ができません。

▽車両種別による届出先

問合せ:税務課
【電話】20-2121

■固定資産税の縦覧
期間:4月1日(月)~30日(火)/平日午前8時30分~午後5時15分
場所:同課(本庁舎2階)
持ち物:納税通知書(昨年度のものでも可)または本人確認できるもの(運転免許証など)
※6年度固定資産税の納税通知書、課税明細書は4月11日(木)に発送する予定です。
※納税者本人の同居親族または同意、委任を受けた方や納税管理人の方は本人と同等の取り扱いになります(委任状が必要)。

○縦覧帳簿の縦覧
対象・内容:
・市内に土地を所有する納税者=所在、地番、地目、地積、価格を記載した土地価格等縦覧帳簿
・市内に家屋を所有する納税者=所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年を記載した家屋価格等縦覧帳簿
※縦覧したい物件の町名、地番を確認のうえ申請してください。
※縦覧は無料です。
※縦覧帳簿のコピーや撮影はできません。

○課税台帳の閲覧
対象:市内に土地、家屋、償却資産を所有する納税義務者
内容:本人が所有する物件の固定資産課税台帳
※期間を過ぎると有料(1時間200円)になります。
※借地、借家人の方も当該権利を有する部分に限り閲覧できます。運転免許証など本人を確認できるもののほかに権利関係を証明する書類(契約書)をお持ちください。

問合せ:税務課
【電話】20-2123

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