保険料率は、被保険者や医療費の増加などに対応するため、2年に一度見直しが行われます。6・7年度の保険料率などは次のとおりです。
■次の方は、6年度のみ激変緩和措置があります
▽基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方…★1
▽5年度末以前から同制度の被保険者と6年度中に障害認定により同制度の資格を取得する被保険者…★2
■均等割額の軽減措置の拡大
均等割額は世帯の総所得金額等に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。
6年度からは5割・2割の軽減判定所得基準が引き上げられ、対象となる世帯が拡大します。
※後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日まで被用者保険の被扶養者の方は、保険料が軽減されます。
問合せ:保険年金課
【電話】20-2184
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