■新しい被保険者証を発送します
現在お使いの被保険者証は8月1日(木)以降は使えなくなりますのでご注意ください。
■国民健康保険(7月中旬に郵送します)
●70歳以上75歳未満の方は…
被保険者証と高齢者受給者証が一体となった『被保険者証兼高齢受給者証』を郵送します。
※今後新たに70歳になる方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の中旬に郵送します。
○自己負担の割合
昨年中の所得などの判定で2割または3割
●保険税の滞納がある世帯
有効期間が3カ月または6カ月間の短期被保険者証を交付します。特別な事情なく1年以上滞納している世帯は、いったん医療費の全額を医療機関に支払う被保険者資格証明書を交付します。
※18歳以下の被保険者には、滞納している世帯であっても一般の被保険者証を交付します。
保険税の納付については納税課(本庁舎2階・【電話】20-2125)へ相談してください。
■後期高齢者医療制度(7月中旬に郵送します)
●対象者
75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方
●自己負担の割合
昨年中の所得による判定で1、2、3割のいずれか
○2割の方には負担を抑える配慮措置があります
7年9月30日までの間、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費を除く)。
■入院などで高額な医療費が見込まれるときには
「高額療養費制度とマイナ保険証・限度額適用認定証」
●高額療養費制度とは…
病院の窓口などで支払った1カ月分の医療費が高額になった場合、一定金額(自己負担限度額)を超えた分が申請により後日払い戻される制度です。
『マイナ保険証』を利用したり、『限度額適用認定証』を医療機関や薬局に提示することで、窓口での支払いが『自己負担限度額』までで済むようになります。
※認定証の取得には事前の申請が必要です。詳細は、被保険者証に同封のパンフレットをご確認ください。
現在お使いの認定証は8月1日(木)以降は使えなくなりますのでご注意ください。
8月以降も必要な方は…
国保:7月9日(火)から更新の手続きができます。
後期高齢:今年度も対象となる方には、被保険者証に認定証を同封して郵送します。
市民税非課税世帯の方は…入院時の食事代を減額する『限度額適用・標準負担額減額認定証』が申請により交付されますので、同課にお問い合わせください。
※70歳未満の国保加入者で被保険者証が短期証の場合、限度額適用認定証は交付できませんが、『高額療養資金貸付制度』を利用できます。条件がありますので、まずは同課へご相談ください。
問合せ:
保険年金課国民健康保険…本庁舎1階14番窓口・【電話】20-2147
後期高齢者医療制度…本庁舎1階13番窓口・【電話】20-2184
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