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自治体の皆さまへ

定額減税調整給付金の給付対象の方へ

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栃木県足利市

「8月中旬に確認書を郵送します!」

■定額減税調整給付金とは?
納税者および扶養親族(控除対象配偶者含む)1人につき、所得税3万円、個人住民税所得割1万円を減税する定額減税が実施されています。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して調整給付金を給付します。

対象:令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)と令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が算定される方のうち、定額減税しきれないと見込まれる方
対象外:
・推計所得税と個人住民税所得割の両方において、定額減税が全額適用される方
・定額減税適用前の推計所得税と個人住民税所得割がともに算定されない方
・令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える方

調整給付額:定額減税可能額から、推計所得税および個人住民税所得割の額を引き、差額を合算し、1万円単位に切り上げた金額
※課税状況により、1人あたりの給付金額が異なります。

●令和6年6月3日時点(基準日)の課税状況に基づき、給付額の算定を行います。基準日以降の課税内容変更や確定した令和6年分所得税の状況などにより、令和7年中に不足額を支給する場合があります。


※減税対象人数…納税者+控除対象配偶者+扶養親族。

【調整給付額】=(1)+(2)(1万円単位に切り上げて算出)

申請方法:対象となる方へ、8月中旬に確認書を郵送します。
※必要事項を書き、本人確認書類の写しなどを添えて9月30日(月)(消印有効)までにご返送ください。

◆給付金の『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意!
今回の給付金や定額減税について、足利市からショートメッセージ(SMS)などは送りません。また、金融機関のATMで操作をお願いすることは一切行っていません。

問合せ:専用コールセンター
【電話】20-2226(午前9時~午後5時)※土・日曜、祝日を除きます。

※開設は8月7日(水)午前9時からです。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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