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自治体の皆さまへ

消防法令違反

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栃木県足利市

「あなたの職場は大丈夫?」
「知らなかったでは済まされない!」

消防法令により、設置が必要な消防用設備等は、建物構造、面積、用途などによって規制されます。
建物の増築、隣接建物との接続、開口部の閉鎖や用途変更をしたことで、新たに消防用設備等が必要となる場合があり、気付かないうちに違反対象物になってしまうことがあります。

■次の変更をするときは、計画段階で同課にご相談ください!
▽増築
例)1階店舗部分を広げたいので、木造で店舗部分を増築した
⇒耐火構造の要件に該当しなくなったため、屋内消火栓設備が必要になります
店舗耐火構造700平方メートル→店舗耐火構造700平方メートル+店舗木造10平方メートル

▽開口部の閉鎖
例)建物の改装工事にあわせて、避難や消防活動に必要な出入口や窓をふさいだ
⇒建物の出入口や窓をふさぐと、屋内消火栓設備が必要になる場合があります
店舗木造300平方メートル(各階150平方メートル)→店舗木造300平方メートル(各階150平方メートル)

▽接続
例)雨に濡れるので木造の屋根(下屋(げや))で接続した
⇒面積が合算され、自動火災報知設備の設置基準面積を超えたため、同設備が必要になります
店舗木造200平方メートル+木造100平方メートル→店舗木造300平方メートル

▽用途変更
例)事務所から飲食店に用途変更をした
⇒不特定多数が利用する『テナント(飲食店)』が入店したため、自動火災報知設備が必要になります
耐火構造450平方メートル(各階150平方メートル)→耐火構造450平方メートル(各階150平方メートル)

■消防用設備等の未設置など重大な消防法令違反をして、改善をしないと…
違反対象物公表制度により、建物の名称・住所、違反の内容を市ホームページで公表する場合や消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。
違反内容を改善するためには、増築・接続・開口部の閉鎖した部分を復元する、用途変更前の状態に戻すまたは決められた消防用設備等を設置する必要があり、多くの費用がかかることになります。

問合せ:予防課
【電話】41-319

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