市から申告案内はがきが届いた方や、市・県民税の申告が必要な方は申告してください。
申告案内はがきは1月下旬に送付します。
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
■申告が必要な方
令和7年1月1日現在、本市に住んでいた方
▽収入が給与のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方や確定申告をした方は申告不要。
▽収入が無い場合でも、市内に住む方の扶養親族になっていない方や国民健康保険加入者は、保険税の軽減判定などのため申告が必要。
▽公的年金収入のみの方で、医療費控除や、源泉徴収票に記載されていない配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの各種控除を受ける場合、申告が必要。
※郵送で申告する方は、税務課、各公民館、税務署の確定申告書、市・県民税申告書、医療費控除の明細書を利用。
◎市ホームぺージからも入手できます
■申告は、下記のものを持って期間内に
・申告案内はがき(届いた方)
・本人確認書類(11ページ参照)
・利用者識別番号(お持ちの方)
・令和6年中の収入が分かるもの(源泉徴収票など)
・国民年金保険料の領収証書(控除証明書)、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収証書
・生命保険料、地震保険料、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料の控除証明書
[プラス]該当する方は次のものもお持ちください
▽医療費控除を申告するとき
・医療費控除の明細書
・医療費通知
◎ご注意ください!明細書がない方は控除の適用が受けられません
事前に明細書を作成してお越しください。
従来の領収書による申告はできません。
▽配偶者控除や扶養控除などを申告するとき
・配偶者や扶養親族のマイナンバーが分かるもの
▽障害者控除を申告するとき
・障害者手帳または障害者控除対象者認定書
▽寄附金税額控除を申告するとき
・寄附金の受領証明書
・寄附金控除証明書
■市・県民税の申告受付日程表
受付時間:午前9時30分~11時30分、午後1時~3時30分
※期間中は、指定の会場以外での受付は不可。
問合せ:税務課
【電話】20-2122
■障害者控除対象者認定書の交付
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、一定の要件を満たす方に認定書を交付します。
この認定書を所得税や市・県民税の申告をする際に提示すると障害者控除を受けることができます。
※申請書は同課または市ホームページで入手可。
※申請後、審査あり。
申請:申請書を元気高齢課(本庁舎1階18番窓口)
問い合わせ:同課
【電話】20-2139
■申告にはマイナンバーが必要です
申告者の本人確認書類としてマイナンバーカードが必要です。
○マイナンバーカードを持っていない方
次の書類の提示または写しの添付が必要です。
番号確認書類:通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
本人確認ができる書類:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、年金手帳、在留カード、身体障害者手帳などのいずれか1つ
■確定申告会場の開設
日時:2月17日(月)~3月17日(月)/午前8時30分~午後4時
※土・日曜日、祝日を除く。相談は午前9時から開始。
※上記申告期間前の相談は電話で要予約。
会場:足利税務署3階会議室(伊勢町四丁目)
▽『入場整理券』が必要です
国税庁LINE公式アカウントで事前発行のほか、同署1階で当日分の配付をします。
※配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合あり。
▽スマホとマイナンバーカードをお持ちください
会場では原則、自分のスマホとマイナンバーカードを使って申告書を作成していただきます。
あわせて2つのパスワード(数字4桁および英数字6~16桁)をお持ちください。
問合せ:足利税務署
【電話】41-3151
■税理士による無料申告相談
日時:2月5日(水)/午前9時30分~正午、午後1時~4時
内容:少額な確定申告の相談
連絡先:市内の税理士事務所
相談方法:最寄りの税理士事務所で面談または電話による相談
※面談は事前に予約が必要。
問合せ:関東信越税理士会足利支部
【電話】55-6116
<この記事についてアンケートにご協力ください。>