2月16日(金)~3月15日(金)土・日曜、祝日を除く
受付時間:午前8時30分~11時、午後1時~3時30分
※入口は午前8時25分に開錠します。人数が上限に達した場合、予定よりも早く受け付けを締め切る場合があります。
今回から受付人数を制限します。また、午後2時以降分の申告受付は、一部日程を除き「どこでも窓口」で事前予約ができます。対象日の3日前までに右のQRコード(本紙参照)から申し込んでください。
■申告が必要な人
▽給与所得がある人
(1)給与と退職金以外の収入があった人
(2)2カ所以上から給与を受けていて、年末調整に含まれない給与収入があった人
(3)年末調整をしていない人
(4)令和5年中に勤務先を退職した人
▽年金所得がある人
(1)公的年金以外の収入があった人
(2)公的年金の源泉徴収票に記載されている所得控除以外で追加するもの(医療費控除、生命保険料控除など)がある人
▽その他、次に当てはまる人
(1)事業収入(営業・農業)、不動産収入(地代・家賃など)があった人
(2)初めて住宅借入金等特別控除を受ける人
(3)公共事業に伴う土地・建物の譲渡収入があった人
(4)特定口座での上場株式などの譲渡があり、売却損失の損益通算や繰越控除をする人
▽昨年中に収入がない人でも、次の人は申告が必要です
(1)20歳以上の国民健康保険加入者か後期高齢者医療保険加入者とその世帯主
(2)65歳以上の介護保険加入者
(3)所得証明書や所得・課税証明書などの税の証明書が必要な人
(4)年金や児童手当などの各種手当・給付に関する申請をする人
(5)収入が遺族年金、障害年金などの非課税収入のみで上記(1)~(4)のいずれかに当てはまる人
▽税務署で申告する人
(1)令和6年1月1日に本市に住所がない人
(2)青色申告をする人
(3)雑損控除の申告をする人
(4)増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
(5)公共事業以外の土地・建物の譲渡所得がある人
(6)先物取引による所得、特定口座以外の株式などの譲渡所得がある人
(7)山林所得、総合譲渡所得がある人
(8)令和5年分より前の年分の申告をする人
◆大田原税務署の確定申告会場-所得税・個人消費税・贈与税が対象-
日時:2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後4時(土・日曜、祝日を除く)
※午前8時30分から入場整理券を配布します。
※入場整理券の配布を早めに締め切る場合があります。
※スマホ申告を基本とした相談体制としています。マイナンバーカードを利用して申告する場合、パスワード((1)数字4桁と(2)英数字6~16桁)が分かるようにして来てください。
場所:大田原税務署 別館2階会議室(大田原市紫塚1-5-54)
注意事項:確定申告会場の入場には、当日配布または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です
問い合わせ:大田原税務署
【電話】0287-22-3115
■申告に必要なもの
書類に不備があった場合、申告の受け付けができないことがあります。
●必ず持参するもの(共通)
▽(1)本人名義の通帳や口座情報が分かるもの
・所得税が還付になる場合に必要
▽(2)本人のマイナンバーと身分証明書
マイナンバーカードを持っている人:マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを持っていない人:次の番号確認書類と身分証明書
・番号確認書類…通知カード、マイナンバーの記載がある住民票のどちらか
・身分証明書…運転免許証、健康保険証、パスポートなどのいずれか
▽(3)扶養親族などのマイナンバー
・通知カードのコピーなど
(4)利用者識別番号を確認できる書類(既に持っている人)
・持っていない人は当日申告会場で取得します
●所得控除の内容が分かるもの
(1)医療費控除
医療費控除の明細書、医療費通知(原本)、控除を受けるために医師などが発行した証明書
※明細書は、来場前に「個人ごと」「病院ごと」に整理し記入してください。
(2)社会保険料、生命保険料、地震保険料控除
令和5年中に支払った証明書または領収書
(3)障害者控除
障害者手帳、障害者控除対象認定書など
(4)寄附金控除
寄附金の証明書または領収書
●住宅借入金等特別控除
初めて控除の適用を受ける人は、次の書類を持参してください。
(1)登記事項証明書のコピー
(2)売買契約書(工事請負契約書)のコピー
(3)住宅ローンの年末残高証明書
※土地も住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、土地の
(1)・(2)も必要です。
※住宅などの取得に当たり補助金の交付を受けた場合は、その金額が分かる書類のコピーを持参してください。
▽認定住宅の場合は次の書類も必要です
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
・住宅用家屋証明書のコピーまたは認定長期優良住宅建築証明書・認定低炭素住宅建築証明書のいずれか
●所得の内容が分かるもの
(1)給与、公的年金所得、退職金などの所得
源泉徴収票
※紛失した場合は、申告までに再発行をしてもらってください。市役所では発行できません。
・給与の源泉徴収票…勤務先
・公的年金の源泉徴収票…年金保険者
(2)営業、農業、不動産所得
収支内訳書、領収書、報酬の支払調書など
※帳簿を整理し、収支内訳書を作成してください。
(3)個人年金、生命保険金の所得
保険会社からの支払通知書
(4)上場株式等の譲渡所得
証券会社などで発行される特定口座年間取引報告書
(5)公共事業に伴う土地・建物の譲渡所得
・公共事業用資産の買取り等の申出証明書
・公共事業用資産の買取り等の証明書
■申告が必要ない人
(1)収入が年末調整をした給与のみの人
(2)収入が公的年金のみで、その金額が次に当てはまる人
・65歳未満の人…98万円以下
・65歳以上の人…148万円以下
※年齢は令和5年12月31日現在。
問い合わせ:[本]課税課
【電話】0287-62-7121
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