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令和7年4月1日から施設などの使用料・手数料が変わります(1)

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栃木県那須塩原市

昨年3月に策定した「第3次行財政改革推進計画」に基づいて、受益者(施設利用者)負担の適正化と公平な市民負担のため、令和7年4月1日から使用料・手数料を見直します。

■料金改定の施設数および件数
使用料:23施設(公民館、スポーツ施設、観光施設、公園、文化施設など)
手数料:16件(水道止水栓の開閉栓手数料の改定、道路台帳の写しなどの有料化)
・見直しに当たっての考え方
・原則有料…施設などを利用する人としない人との公平性
・原価計算により改定額を算出…人件費、維持管理経費、建物の減価償却費を積み上げて計算
・使用料は、受益者負担割合を考慮
※「使用料の受益者負担割合の判断基準」のとおり
・手数料は、原則全額を利用者が負担
・見直しの上限額は、原則現行の1.5倍
※1.5倍超とすべき特段の理由がある場合を除く。

▽使用料や手数料は何に使われているの?
皆さんからいただく使用料や手数料は、施設の維持や管理をするための費用に充てられます。

■使用料の受益者負担割合の判断基準
施設を利用する人が使用料を負担することで、利用する人としない人との負担の公平性を確保します。

■使用料の減免の考え方
負担能力から支援が必要な場合や、公共性・公益性が高い事業での利用は減免対象します。
※施設ごとに適用される減免の基準は異なります。

▽負担能力から支援が必要な場合とは
子ども(0歳児~高校生)、高齢者(65歳以上)、障害者(介助者を含む)

▽公共性・公益性が高い事業とは
・市、市の機関、指定管理者、市以外の官公署が利用
・教育・保育機関が教育保育活動を行うための利用
・コミュニティ活動の振興などを目的に設置された団体がその目的で利用
・その他特に公共性・公益性が高いと認められる利用(各施設の事情により設定)

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