12月2日以降、現在持っている紙の保険証は、新たに発行しません。マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。
早めにマイナンバーカードの保険証利用申し込みをしてください。
■令和6年12月2日以降の有効期限の保険証を持っている人
現在持っている保険証は、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険証の有効期限まで使用できます。
なお、就職などで保険者が変わった場合や、12月2日以降に転居などで保険証に書かれている情報が変わった場合は、使用できなくなります。
■国民健康保険に入っている人
マイナ保険証を持っている人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診するときに、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けられます。
マイナ保険証を持っていない人には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
医療機関などを受診するときに提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
新たに市の国民健康保険に加入するときは、手続きの際にいずれかの書類を交付します。
■後期高齢者医療に入っている人
当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず、全ての人に「資格確認書」を交付します。
■マイナ保険証を利用してください
▽保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越しをしても、マイナンバーカードを保険証として使い続けられます。ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きが必要です。
▽よりよい医療が受けられる!
医療機関などを受診するときに、本人が情報提供に同意すると、過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有できます。初めて受診する医療機関・薬局でも、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、よりよい医療が受けられます。
▽確定申告の医療費控除の申請が簡単に!
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理ができるようになるため、e-Taxに連携することで確定申告のときに医療費控除の手続きが簡単にできます。
▽窓口で限度額以上の支払いが不要に!
高額な医療費がかかるときは、医療機関などで全額を支払った後に支給申請をしたり、事前に「限度額適用認定証」の申請をしたりと市役所での手続きが必要でしたが、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がなくなり、負担を少なくできます。
問い合わせ:[本]国保年金課
【電話】0287-62-7129
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