今回の改正では、赤色の文字で示した箇所が変わります。
■各種保険料の見直し
保険料は、均等割額と所得割率の合計額で個人ごとに計算されます。
▽後期高齢者医療保険料の賦課限度額の改正
保険料率は、高齢化や医療技術の進歩などの影響による1人当たりの医療費の増加に対応するため、2年に一度見直されます。賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。
令和6・7年度の保険料率などは次のとおりです。
(令和6年度は、所得割率・賦課限度額に激変緩和措置が講じられます。)
▽後期高齢者医療保険料の軽減判定所得基準の改正
前年中の世帯の所得が一定の金額以下の均等割額軽減対象者を拡大するため、判定所得基準を次のとおり改正します。
※一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。
問い合わせ:県後期高齢者医療広域連合
【電話】028-627-6805
▽「協会けんぽ」保険料率の改定
中小企業などで働く人やその家族が加入している健康保険「協会けんぽ栃木支部」の保険料率が、4月納付分から変わりました。詳細は協会けんぽのホームページを確認してください。
問い合わせ:協会けんぽ栃木支部
【電話】028-616-1692
■国民健康保険税の見直し
前年中の世帯の所得が一定の金額以下の場合、均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減します。5割軽減と2割軽減の対象者を拡大するため、判定所得基準を次のとおり改正します。
※一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。
(!)法定軽減は、世帯主や被保険者が収入の申告をしていないと、受けることができません。
・令和5年中に収入がない20歳以上の人
・収入が遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人
収入申告が必要です
問い合わせ:[本]課税課
【電話】0287-62-7120
■介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直され、介護サービスに係る総費用や、人数に応じて基準額が決まります。今回の見直しでは、国で示された基準所得金額に沿って、保険料段階を改正します。
問い合わせ:[本]高齢福祉課
【電話】0287-62-7191
■国民健康保険税
▽課税限度額の改正
課税限度額とは、保険税負担額に一定の限度を設ける制度です。
幅広い所得層から負担してもらうため、次のとおり改正します。
問い合わせ:[本]国保年金課
【電話】0287-62-7143
<この記事についてアンケートにご協力ください。>