建物を解体する場合は、市への届け出が必要です。
各届出書は提出先窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
■(1)解体前の届け出
▽建設リサイクル法の届け出
床面積の合計が80平方メートル以上の建物を解体する場合など、建設リサイクル法の対象工事となる場合は、工事着手の7日前までに届出書の提出が必要です。
▽建築基準法の除却届
建て替えを伴わない解体工事を行う場合で、工事部分が10平方メートルを超える場合は、建築基準法に基づき、工事着手前に建築物除却届の提出が必要です。
※届け出は、施工業者が行います。
提出・問い合わせ:[本]建築指導課
【電話】0287-62-7169
■(2)解体後の届け出
▽家屋滅失届
固定資産税に関わるため、解体後は次のとおり届け出をしてください。届け出がない場合、解体した家屋に課税される原因になります。
登記建物:法務局に滅失登記を申請
未登記建物:市に家屋滅失届を提出
提出先:[西]固定資産税課、[本]課税課、[塩]塩原支所、箒根出張所
問い合わせ:[西]固定資産税課
【電話】0287-38-2561
●廃棄物は適正に処分しましょう
建物の中にある不要な家電、家具などを放置した場合、解体工事業者とのトラブルの原因になりますので、適正に処分を行ってください。
問い合わせ:[本]サーキュラーエコノミー課
【電話】0287-62-7301
●上下水道の手続きも確認を
上下水道の休廃止やそれに伴う給水装置の改造・撤去、浄化槽の撤去などの手続きは、事前に[西]管理課に確認してください。
問い合わせ:[西]管理課
【電話】0287-37-5213
■危険な空き家を解体するための補助制度
そのまま放置すると倒壊などの危険がある空き家(特定空き家等)を解体するための費用の一部を市が補助します。
対象:特定空き家等を解体する所有者
条件:補助金交付決定通知書を受領後、市内業者を利用して特定空き家等の全部を解体・撤去すること
補助額:対象経費の2分の1(上限50万円)
※居住誘導区域内は上限70万円。
その他:事前に「特定空き家等事前調査申込書」の提出が必要です。詳細は、[本]都市計画課に問い合わせるか、市ホームページを確認してください
特定空き家等を放置し、勧告などの行政処分がされると固定資産税の特例適用外となり、固定資産税が高くなる可能性があります
申し込み・問い合わせ:[本]都市計画課
【電話】0287-62-7162
<この記事についてアンケートにご協力ください。>