『令和6年10月に児童手当制度が一部改正となりました』
改正後の初回支払月は令和6年12月です。
◆主な改正内容
・所得制限の撤廃
・支給期間を「中学生まで」から「高校生年代(18歳年度末)まで(※1)」に延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額(第3子の算定を22歳年度末(※2)まで引き上げ)
・支払月が年3回から年6回(偶数月)に増加
※1 18歳に達する日以降の最初の3月31日までのこと
※2 22歳に達する日以降の最初の3月31日までのこと
詳細は、こども家庭庁または市ホームページをご確認ください。
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