『教育・保育の支給認定って?』
市内の保育園や認定こども園、地域型保育施設を利用する際には、市から支給認定(教育・保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
支給認定は、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分かれ、区分によって利用できる施設や時間が異なります。
・1号認定…幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
・2号・3号認定…保育園、認定こども園(保育部分)
また、保育園などの利用を希望される2号・3号認定においては、お子さんと同居している65歳未満の人が、就労など保育が必要な理由のいずれかに該当していることが必要です。どの認定区分に該当するかは、下の図を参考にご確認ください。
こども課保育グループでは、支給認定申請や保育園の入園申し込み、相談などを随時受け付けていますので気軽にお問い合わせください。
問合:こども課保育グループ
【電話】0287-88-7116
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