不妊治療中も安心して働き続けられる環境を整備するため、不妊治療で休暇を取得する個人と雇用事業主の双方に奨励金を交付します。
◆不妊治療で休暇を取得する個人の対象要件
・法律上の婚姻をしており、医師による不妊治療を受けている方
・申請をする日の1年以上前から那須町に住所を有する方
・2カ月を超えて雇用され、週30時間以上就労し、厚生年金保険に加入している方
・町税を滞納していない方
◆雇用事業主の対象要件
・健康保険の適用を受けている
・不妊治療で休暇を取得している那須町在住の方を雇用している
・法人住民税を完納している
◆支給額
不妊治療者および雇用事業主ともに日額1万円(上限15万円)
問合せ:こども未来課こども政策係
【電話】72-6959
<この記事についてアンケートにご協力ください。>