自筆で作成した遺言書の保管に不安はありませんか。あなたの大切な遺言書を法務局が守ります。相続人等に遺言書が発見されなかったり、紛失・亡失のおそれがありません。
・利害関係者による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんを防げます。
・相続開始後、家庭裁判所の検認が不要です。
その他、相続手続きで利便性が高い「法定相続情報証明制度」もあります。
また、不動産登記法の改正により、相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。新しい制度では、正当な事由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。本制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
問合せ:宇都宮地方法務局大田原支局
【電話】0287-23-1155
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