高齢者に対して心身を傷つけるような言動や、人権侵害をすることを「高齢者虐待」といいます。
高齢者虐待防止法では、生命または身体に重大な危険がある虐待を発見した方は、通報する義務があると定めています。
虐待を受けている方、虐待していると思われる行為を見た方、あるいは介護などをしているけれど、ストレスがたまり虐待をしてしまう心配があるという方は、ご連絡ください。情報や秘密は守ります。
■虐待の種類
◇身体的虐待
暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断すること
◇心理的虐待
脅しや侮辱などの、言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること
◇性的虐待
本人が嫌がる性的行為や裸で放置すること
◇経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
◇介護の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか否かを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
問合せ:
・町保健福祉課地域支援係【電話】72-6910
・那須地区地域包括支援センター【電話】71-1138
・高原地区地域包括支援センター【電話】73-8881
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