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必ずチェック!!最低賃金使用者も、労働者も

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栃木県那須町

■地域別最低賃金
全ての労働者に適用されます。なお、以下の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。

■特定最低賃金
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。
なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

問合せ:栃木労働局労働基準部賃金室
【電話】028-634-9109

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