■注意事項
申告相談会場は大変混み合います。感染症対策へのご理解、ご協力をお願いします。領収書などはあらかじめ自宅で集計するなどして、相談時間の短縮にご協力ください。
また、申告に必要な書類がそろっていないと、正しい税額を計算することができません。日頃から必要書類の整理・保管を心がけましょう。
◇事業所得(営業・農業)・不動産所得
・収支計算の基礎となる領収書や帳簿などを必ず整理記帳して、お持ちください。
※収入や経費等を記帳していない方は、自身で計算した後に申告を受けていただくことになります。
・作成した帳簿は7年間、請求書や納品書、領収書等の書類は5年間保存してください。
・新たに記帳を行う方や記帳の仕方が分からない方は、税務課にご相談ください。
◇医療費控除
医療費控除を受ける方は、次の書類が必要です。
・医療費控除の明細書(事前に個人別・病院別に集計し明細書を作成してください)
・医療費に対して補填された金額がある場合、補填金額が分かる書類(高額療養費や医療保険金など)
※対象となる領収書は、令和5年中に支払った分です(領収印の日付を確認してください)。
※老人施設等の介護保険サービスに対する費用を医療費控除する場合は「医療費控除の対象となる金額」が明記された領収書をお持ちください(施設に医療費控除用の領収書を発行してもらってください)。
◇住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
令和5年中に入居し、初めて控除を受ける方は、左記の書類が必要です。
(1)登記事項証明書または登記簿謄(抄)本
(2)請負契約書(売買契約書)の写し
(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(4)住宅の建築にあたって補助金の交付を受けた場合は、交付金額を証する書類
(5)土地も控除を受ける場合は、土地の(1)(2)が必要です。
※2年目以降で税務署から送付された控除証明書をお持ちの方は、(3)の年末残高証明書と控除証明書をご持参ください。
※増改築や中古住宅、認定長期優良住宅について控除を受ける際は、さらに各種証明書が必要です。
(増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける際は、大田原税務署へ)
◇収用等で資産を譲渡した場合の特別控除の特例
公共事業施行者の収用などにより、土地や建物などの資産を譲渡した場合で特別控除の特例を受ける方は、左記の書類が必要です。
(1)公共事業施行者が交付した各種証明書(買取り等の申出証明書、買取り等の証明書等)
(2)契約書(土地、建物、移転補償)
(3)移転補償等に基づき支出した内容が分かる領収書
◇復興特別所得税について
確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください。
平成25年分から令和19年分までの各年分は、所得税と併せて復興特別所得税の申告と納付が必要です。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額2・1%の税率を掛けて計算した金額です。
◇その他
・申告書や収支内訳書等は、税務課または各支所の窓口に用意してあります。
・申告期間中は、税務課で申告を受け付けることはできません(収入のない方の申告は除きます)。
・自身で申告書を作成できる方は、完成した申告書を申告会場に持参するか、大田原税務署に直接提出してください(郵送も可)。
・以前に生じた損失を引き続き翌年に繰越控除したい方は、令和5年中に申告する所得がなくても、損失申告用の確定申告書を提出しなければなりません(青色申告者の純損失、特定居住用財産や上場株式等に係る譲渡損失は3年)。
・町の申告会場で消費税申告書の作成はできません。大田原税務署で申告してください。
◎町で実施する申告相談会の日程は16頁をご確認ください。
問合せ:税務課町民税係
【電話】72-6903
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