◆お持ちの紙の保険証は有効期限まで利用できます
◇那須町国民健康保険
保険証の有効期限は最長で来年の7月31日までです。ただし、その前に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日まで、70歳の誕生日を迎える方は、誕生日月の末日(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。
◇栃木県後期高齢者医療
保険証の有効期限は最長で来年の7月31日までです。
◆令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
◇那須町国民健康保険
紙の保険証の廃止後は、新たに健康保険に加入する場合、マイナ保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」(※1)を、利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」(※2)を発行します。廃止日以降に紙の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
また、来年の7月中に全被保険者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
◇栃木県後期高齢者医療
当面の間、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
※1資格確認書
医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。サイズは、国保、後期とも紙の保険証と同じサイズを予定しています。
※2資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合等)を簡便に確認いただけるよう送付します。
◆高齢者施設・障害者施設のご担当者へ(令和7年8月1日以降について)
◇国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証等の提示は不要になります。(毎年8月の更新申請も不要)※以下に該当する方は、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
・申請日以前12カ月に入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合
◇後期高齢者医療制度について
前述の内容は、後期も同様です。ただし、以下の点は国保と対応が異なりますのでご注意ください。
・限度額適用認定証等の交付は12月2日の保険証廃止に併せて終了となります。
※保険証と同様に、交付されている限度額適用認定証等については記載されている有効期限まで利用することができます。12月2日以降は、申請に基づき「資格確認書」に「限度区分」を記載します。
※過去に、限度額適用認定証等の申請をしている方には、来年7月に送付する「資格確認書」に「限度区分」を記載して郵送予定です。
問合せ:住民生活課医療保険係
【電話】72-6909
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