◆請求手続きが必要な方
(1)改正前の所得制限超過により児童手当(特例給付)を受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代の児童を養育している方
※請求手続きが必要な方へ8月下旬に通知しています。
(3)改正前の制度で支給要件児童に認定されていない高校生年代の児童と支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方
(4)多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過後22歳年度末までの子がいる方
・請求者は父母等のうち所得が高い方になります。単身赴任等で請求者と児童が別居している方は、請求者の住民登録のある自治体へお問い合わせください。
・公務員の方は勤務先に請求してください。
※児童手当の申請期限は令和7年3月31日までとなります。申請期限以降に申請した場合は遡って支給されませんのでご注意願います。
問合せ:住民生活課住民年金係
【電話】72-6908
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