■[国民健康保険・後期高齢者医療]マイナ保険証をお持ちでない方もこれまでどおり医療を受けられます
◇令和6年12月2日以降の有効期限の保険証をお持ちの方
現在お持ちの保険証は、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険証の有効期限まで使用できます。
なお、就職などで保険者が変わった場合や、12月2日以降に転居などで保険証の記載情報が変わった場合は、使用できなくなります。
◇マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証をご利用ください。なお、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格などを簡易に確認できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
◇マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。新規に国保に加入するときは、手続きの際に交付します。医療機関などを受診するときに提示することで、これまでどおり保険診療を受けられます。
◇後期高齢者医療の方
12月2日から令和7年7月31日までの間、新規加入時や保険証の記載事項に変更があったとき、保険証を紛失して再交付を申請するときは、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
問合せ:住民生活課医療保険係
【電話】72-6909
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