■美容医療トラブルに注意!その場の雰囲気に流されないで
全国の消費生活センターに寄せられる美容医療に関する相談が増加しており、2022年度は過去5年で最多となりました。
カウンセリングで「今やらなければ間に合わない」など、その場での契約と施術を迫るケースや、モニター割引等提案し、消費者に割安感を抱かせるものの、実際は広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケースがみられます。
[消費者へのアドバイス]
・今すぐ施術が必要だと不安を煽られたり、モニター契約等勧められたりしても、その場で即断即決しないようにしましょう。
・施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
・クレジットの分割払いを組んでまで必要な施術か考えましょう。
・契約はクーリング・オフできる場合があります。不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターなどに相談してください。
問合せ:
・町消費生活センター【電話】72-6937
・栃木県消費生活センター【電話】028-625-2227
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