■清き1票には「候補者氏名」のみを書きましょう
投票用紙には、その選挙の候補者氏名のみを記載しましょう(衆議院比例代表選出議員選挙では、政党名を記載します。参議院比例代表選出議員選挙では、政党名または候補者氏名を記載します)。
候補者の氏名のほか、他事を記載したものは、投票が無効となる場合があります。他事とは、候補者の氏名以外の全てをいいますが、職業、身分、住所または敬称の類は無効とはなりません。
他事記載が無効とされる趣旨は、秘密投票の原則を保ち、選挙の公正を確保しようとするところにあります。
皆さんの一票を大切に投票しましょう。
※無効票の例については、本紙またはPDF版を参照してください。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】72-6927
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