■戸籍証明書の広域交付が始まりました
戸籍証明書の広域交付がはじまり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を請求できるようになりました。
◇請求方法
請求者本人が市区町村役場の窓口に来庁のうえ、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を提示して請求する必要があります。法令により、委任状による代理請求や郵送請求には応じられません。
◇広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求することができます。
◇請求できる証明の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
・改製原戸籍謄本750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、個人事項証明(抄本)、戸籍の附票の写しおよび戸籍の諸証明(身分証明書や独身証明書等)は広域交付の対象外となります。
■戸籍証明書等の広域交付
◇戸籍の届出時には戸籍謄本の添付が不要になります
これまでは、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する等、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合は、届出人の戸籍謄本の添付が必要でしたが、戸籍の届出を受ける市区町村の職員が、法務省が管理する戸籍情報連携システムを介して戸籍の情報を確認することができるようになりました。これにより、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。
■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
問合せ:住民生活課戸籍係
【電話】72-6908
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