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8月1日から介護保険施設を利用したときの居住費の基準費用額等が変わります

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栃木県那須町

近年の光熱水費の高騰や在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、介護施設入所時の居住費の基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。

■居住費の基準費用額(居住費の標準的な費用)

※食費の基準費用額の変更はありません。
※「特養」は、特別養護老人ホームの短期入所生活介護(ショートステイ)です。「特養以外」は、介護老人保健施設、介護医療院等の短期入所生活介護(ショートステイ)です。

■負担限度額
所得が低い方の居住費の負担限度額も1日あたり60円引き上げとなります。

※介護負担限度額の認定には、預貯金額等の要件もあります。

■介護保険負担限度額認定証更新のお知らせ
施設入居者やショートステイ利用者のうち市町村民税世帯非課税等の方は、申請により食費および居住費・滞在費の負担額が減免されます。
現在、認定証の交付を受けている方には7月下旬に更新のお知らせを送付しますので、更新を希望する方は、次のとおり必要書類の提出をお願いします。申請書が未提出の場合や所得が未申告の場合は、認定要件に該当していても減免が適用されませんのでご注意ください。
提出書類:
・介護保険負担限度額認定申請書
・保持している資産が確認できるもの(通帳の写し等)
※通帳の写しは、名義が確認できる頁と残高が確認できる頁が必要です。また、通帳は直近2カ月以内の記帳をお願いします。
受付期間:8月1日(木)〜30日(金)
※申請月の1日から適用となります。申請が9月になると、8月分の食費および居住費・滞在費は全額自己負担となります。

提出・問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】72-6910
※各支所では受け付けできません。

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