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タウントピックス(1)

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栃木県那須町

■土地の情報をお寄せください
町では、企業誘致の候補地となる土地や工場等の情報を収集し、町内に立地を希望する事業者へ情報提供する「那須町事業用地等情報提供制度」を行っています。
また、本制度に登録された土地に企業等が立地し、企業誘致奨励金等の対象となった場合、土地所有者等に10万円を交付します。
事業内容:登録要件を満たす土地等を登録し、町ホームページで公開します。立地を希望する事業者がホームページを閲覧し、売買又は賃貸を希望する場合は、所有者に直接連絡を取って交渉を行います。
※交渉、契約等は所有者と立地希望者が直接行います。
登録要件:(一部抜粋)
・土地 おおむね1,000平方メートル以上で道路に接していること(分譲地内・農地不可)
・建物 おおむね500平方メートル以上の工場、倉庫、事務所でその敷地は土地の要件を満たしていること

問合せ:企画政策課拠点整備推進係
【電話】72-6906

■宿泊税導入に関する要望書が提出されました
那須町観光協会から町に「宿泊税導入に関する要望書」が提出されました。提出された意見、要望等は実現に向けた検討を行ってまいります。

問合せ:観光商工課観光振興係
【電話】72-6918

■空き店舗バンクをご利用ください!
4月から、本町で空き店舗バンクが始まりました。空き店舗や事務所を売りたい・貸したいという所有者と、買いたい・借りたいという希望者をマッチングし、新たな商業活動を後押しする制度です。
空き店舗や空き事務所をお持ちの方や、お探しの方は、観光商工課商工係へご相談ください。

問合せ:観光商工課商工係
【電話】72-6918

■町制施行70周年記念セレモニーを開催します
今年で那須町は、町制施行70周年の節目を迎えました。町民への感謝と那須町の更なる飛躍を祈念して、記念セレモニーを開催します。
日時:9月29日(日)午前9時30分〜
会場:文化センター駐車場(那須九尾まつり特設会場)

問合せ:総務課総務係
【電話】72-6901

■給付金のお知らせ
(1)令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
給付対象者:
・基準日(令和6年1月1日)において、那須町に住民登録がある方
・合計所得金額が1,805万円以下である方
・定額減税額が減税前の税額(令和6年度住民税所得額、令和6年度分推計所得税額)を上回る方
手続方法:対象者に必要書類を8月8日(木)付けで発送しました。確認書に必要事項を記入の上ご返送ください。
提出期限:10月31日(木)(当日消印有効)

問合せ:那須町調整給付金コールセンター
【電話】0120-351-382

(2)令和6年度低所得者支援給付金
給付対象者:
(1)非課税世帯分
基準日(令和6年6月3日)時点で、那須町に住民登録があり、令和6年度分の住民税が非課税の方のみで構成される世帯(生活保護受給世帯を含む)の世帯主の方
(2)均等割のみ課税世帯分
基準日時点で、那須町に住民登録があり、令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている方、または住民税が均等割のみ課税されている方および住民税が非課税の方で構成されている世帯の世帯主の方
(3)子ども加算分
(1)または(2)に該当する世帯で、平成18年4月2日〜令和6年9月30日までに生まれた児童がいる世帯の世帯主の方
以下の場合は対象外:
・令和5年度分の住民税が非課税の世帯に対する7万円の給付金の対象となった世帯
・令和5年度分の住民税が均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金の対象となった世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯
・租税条約によって課税を免除されている方がいる世帯
・住民税が課税となる所得があるが未申告の方がいる世帯
・他自治体から同様の給付金の支給を受けた世帯
手続方法:対象者に必要書類を8月8日(木)付けで発送しました。確認書に必要事項を記入の上、ご返送ください。
提出期限:10月31日(木)(当日消印有効)

問合せ:総務課総務係
【電話】72-6901

◆共通事項
◇特別な配慮を要する方への対応
DV等(配偶者からの暴力等)を理由に、那須町に住民登録がない方でも一定の要件を満たすと認められた場合、申請を行うことにより受給することができますので、ご相談ください。

◇詐欺にご注意ください
自宅や職場等に、都道府県・市町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。

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