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おしえてケアマネさん

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栃木県那須町

■なるほど!介護保険 第2回(全12回)
将来の自分や家族のことを考えたとき、健康なうちに介護サービスについて学んでおくことが大切です。今月は大人用紙おむつ費の給付に関する疑問について、身近なケアマネジャーがお答えします。

◇どんな人が紙おむつ費給付の対象になりますか?
次の(1)〜(4)の要件をすべて満たす方が支給の申請ができます。
(1)那須町の被保険者
(2)町内に住所があり、その住所地に居住している方
(3)要介護1以上の認定を受けている方
(4)紙おむつが常時必要な方
※在宅介護支援を目的としていますので、施設入所者、入院・宿泊サービス長期利用者は対象外です。

◇常時必要かどうかはどのように判断しますか?
主治医の意見や認定調査により、排せつに介護を必要としているかを、次の2つの項目で判断します。
・寝たきりのためトイレを使用することができない
・尿意(便意)が分からない、またはあいまいであるため失禁してしまう
※自分で排せつ行為がおおむねできる、間に合わず失禁してしまうことがある、念のため使用している場合は対象外です。

◇給付方法を教えてください
給付の決定を受けた方には、紙おむつ給付券が月に5千円分交付され、町内指定のスーパーや薬局等で金券として利用できます。
なお、おつりをもらうことはできません。千円未満の端数金額は自己負担となります。

◇利用できる品目は?
紙おむつ、紙パンツ、パッド、おしりふきが対象です。ゴム手袋等は対象になりません。

◎ケアマネジャー 中村公洋さん(石住)
在宅介護において、排せつの介助は苦労することのひとつです。おむつ交換や後始末などが大変で、精神的な負担を感じている家族もいます。排せつ介助がつらいと感じる時はSOSを出すことも大切です。限界を迎える前に、町やケアマネジャーにご相談ください。

問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】72-6910

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