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宿泊税の導入について~魅力ある観光地づくり~

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栃木県那須町

人口減少や少子高齢化が進み、地域経済活動の縮小が懸念される中、交流人口を拡大させ、地域経済に大きく貢献する観光振興の重要性がより一層高まっています。
また、本町が観光客から魅力的な旅行先として選ばれ続けるためには、観光ニーズへの対応や観光地としての魅力向上が必要であり、持続可能な観光地づくりを推進するためには、安定的な自主財源を確保する必要があります。
昨年8月に一般社団法人那須町観光協会から宿泊税の導入に関する要望書が提出されたことから、町では新たな観光財源として宿泊税の導入を目指し検討を進めてきました。
本町が国内外からの観光客に選ばれ、「第4次那須町観光振興計画」に掲げる「世界に通用する観光地を目指して」の実現に向けた財源を確保するため、「那須町宿泊税条例」を制定し、各種施策を推進していきます。

〔宿泊税とは〕
宿泊税は、町内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課される税金で、条例に基づき、使途や税額が定められる法定外目的税です。

■宿泊税の制度概要
◇宿泊税の目的
国内外から選ばれ続ける観光地として発展していくことを目指し、歴史ある温泉や雄大な自然環境など多様な観光資源を磨き上げ、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。

納税義務者:那須町に所在する宿泊施設(民泊含む)に宿泊する方
税率:宿泊者1人1泊につき、次の区分に応じ、それぞれに定める額

※宿泊料金は食事代、入湯税等、消費税を除く素泊まり料金
収入見込額:3億円(平年)
課税免除:
(1)年齢12歳未満の方
(2)修学旅行その他学校行事に参加する方
徴収方法:特別徴収
制度の見直し:条例施行3年、以降5年ごとに制度のあり方を検討します。
施行予定:令和8年10月
主な使途:
(1)観光地の道路整備、登山道および遊歩道の整備
(2)地域内交通の充実(二次交通の整備・充実)
(3)観光案内看板等の整備、観光地Wi‐Fi(ワイファイ)サービスの整備、観光案内DX化の推進
(4)宿泊税徴収事務費等

■パブリックコメントで皆さんの意見を募集します
策定中の条例案:
・那須町宿泊税条例(案)
意見を提出できる方:
・町内在住、在勤または在学している方
・町内に事務所または事業所を有する方(法人や他の団体を含む)
・町に対し納税義務を有する方(法人その他の団体を含む)
・本条例案に利害関係を有する方
募集期限:3月31日(月)必着
閲覧場所:税務課、町公式ホームページ、町公式LINEアカウント
意見書の提出方法:「意見用紙」に必要事項を記入し、閲覧場所の窓口に持参、ファクシミリ、電子メール、郵送、町公式LINEアカウントの「参画」のいずれかの方法で提出してください。
※意見用紙は閲覧場所の窓口に備え付けてあるほか、ホームぺージからダウンロードできます。
※口頭によるご意見の受け付けはできません。
提出先:税務課庶務諸税係
【電話】72-6936【FAX】72-0904【E-mail】zeimu@town.nasu.lg.jp
〒329-3292 那須町大字寺子丙3-13

このページの問合せ先:税務課庶務諸税係
【電話】72-6936

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