文字サイズ
自治体の皆さまへ

町からのお知らせ(3)

10/42

栃木県野木町

■令和6(2024)年農業用免税軽油に係る申請について
栃木県では、毎年1月に農業用の軽油取引税免税証を一括して交付しており、今年度も野木町役場で申請を受け付けます。
※共同・受委託の方は栃木県庁小山庁舎本館4階会議室で受け付けます。
※マスクの着用等、感染症予防策については個人の主体的な選択を尊重し個人の判断に委ねますが、発熱や風邪 の症状等がある方は、来場を見合わせるようお願いします。

※朝一番、午後一番の時間帯は混雑します。遅い時間帯が比較的スムーズに受付できます。
※上記の期日に申請することが難しい場合は、県税事務所にお問合せください。
申請の際に持参するもの:
(1)免税軽油使用者証
(2)免税軽油の引取り等に係る報告書 ※新規申請以外の方
納品書または領収書を添付、写しでも可。未使用の免税証(原本)を添付。
(3)耕作証明書 ※新規申請および耕作面積が変更になった場合
(4)野木町農業再生協議会の受付印が押印された全員分の農作業受委託契約書の写し
※受委託の方で新規申請および耕作面積が変更になった場合
費用:使用者証更新手数料…420円 ※新規申請および使用者証更新の場合
耕作証明書発行手数料…200円
注意事項:
・新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。
・新規申請および免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類(契約書・納品書・領収書等)を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ等に控えてきてください。
・国税および地方税の滞在処分を受けられた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。
・農業等に係る免税制度については、地方税法の規定により、現在令和6(2024)年3月31日までの経過措置となっています。令和6(2024)年の交付時点では制度延長が未定のため、耕作面積の増加等により増加した 分の免税証は、制度延長決定以降の交付となります。

問合せ:
栃木県税事務所軽油取引税調査担当【電話】0282-23-6882
野木町農業委員会事務局【電話】57-4109(耕作証明書について)
野木町農業再生協議会【電話】57-1202(農作業等受委託契約書の写しについて)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU