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自治体の皆さまへ

シリーズ 野木町のごみ処理152

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栃木県野木町

■もやすしかないごみ(燃やすごみ・可燃ごみ)の指定ごみ袋制度が始まります
◇指定ごみ袋とは
ごみを排出する際に自治体が指定するごみ袋をご利用いただく制度です。
ごみの分別方法は変わりませんが、燃やすごみ・可燃ごみ(以下「もやすしかないごみ」という)の中に含まれている紙類やプラスチック製容器包装などの資源物について、分別と回収にご協力いただくことで、限りある資源の循環を促進するとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを発生する、もやすしかないごみを削減することを目的にしています。今回導入する制度では、指定ごみ袋の価格に、ごみ処理手数料は含みません。

◇指定ごみ袋制度の対象となるごみの種類
家庭と事業所から排出されるもやすしかないごみです。
※指定ごみ袋制度の導入を契機に、これまで野木町・小山市・下野市で異なっていた「燃やすごみ・可燃ごみ」の名称を「もやすしかないごみ」へ統一することになりました。これは、ごみ減量化や資源物の分別徹底をしても「燃やすことがやむをえないごみ」であることを表現した名称です。

◇制度の開始時期
令和6年10月1日から移行期間開始、令和7年4月1日から完全実施
従来の袋も使用できる半年間の移行期間を経て、令和7年4月1日から完全実施予定です。
※移行期間中はこれまでのごみ袋でも排出できますが、完全実施後は回収されません。

◇指定袋の主な仕様

◇販売方法
認定された製造業者が直接スーパーやコンビニなどの小売店に卸します。
製造業者がネット販売も実施する予定です。
詳しい販売店は小山広域保健衛生組合公式HPをご覧ください。

◇指定ごみ袋の除外品目
以下の品目については指定ごみ袋を使わないことができます。
・収集所に排出する場合:落ち葉、下草
・中央清掃センターに直接搬入する場合:上記に加えて座布団やぬいぐるみなど単体のごみ
※なお、これらを他のごみと併せて排出する場合は指定ごみ袋の使用が必要ですのでご注意ください。

◇説明会
自治会等の団体で個別説明会のご要望がありましたら、生活環境課までご連絡ください。

問合せ:生活環境課
【電話】57-4246

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