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10月から児童手当の内容が拡充されます!

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栃木県野木町

■令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように変わります。
(1)所得制限の撤廃
(所得上限を超えたことにより手当を受給できていなかった方も、申請いただければ支給されます)
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める子の対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更(2・4・6・8・10・12月)

▽次の方は住民課に申請が必要です。
・高校生年代までのお子様を養育していて、野木町から児童手当を受けていない方
・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を含めると3人以上のお子様を養育している方
・現在児童手当を受給していて、高校生年代までの児童を3人以上養育しているが、高校生年代の児童が多子加算の算定児童になっていない方(3人目以降の手当が多子加算になっていない方)
※算定児童になっているかご不明な場合は、住民課にお問い合わせください。

問合せ:住民課
【電話】57-4141

・施設・里親で養育している方は、個別にご相談ください。
・児童手当を受給できるのは、支給対象児童の養育者(父母等)のうち、所得の高い方になります。
・養育者(父母等)のうち所得の高い方が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。
・児童手当制度拡充の詳細については、右記二次元バーコードより町HPをご覧ください。

▽申請が必要な方で、令和6年12月の支給に反映するためには、令和6年11月8日(金)(必着)までの申請が必要です。
期限を過ぎてから申請された場合は、申請時期によって次回以降の支給時に内容をさかのぼって反映して支給します。
なお、申請期限は令和7年3月31日(月)(必着)です。

問合せ:住民課
【電話】57-4141

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