■令和6年農業用免税軽油に係る一括交付期間後の申請について
農業用の軽油取引免税証については、市町ごとに申請期間を設けて申請の受付をしています。今回、期間内に申請できなかった方について、下記のとおり申請を受け付けますので、交付を希望する方はご利用ください。
なお、今回の申請期間を過ぎますと、1年分の全量交付ができないことがありますので、ご留意ください。
日時:3月5日(火)、3月6日(水)9時~11時30分、13時~15時30分
場所:下都賀庁舎第2福利厚生棟2階会議室(栃木市神田町6-6)
対象者:栃木県税管内全ての市町(栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町)
費用:
使用者証更新手数料 420円 ※新規申請および使用者証更新の場合
耕作証明書発行手数料 200円 ※市町農業委員会で発行していますので、事前にご確認ください。
申請の際に持参するもの:
(1)免税軽油使用者証
(2)免税軽油の引取り等に係る報告書 ※新規申請以外の方
納品書または領収書を添付、写しでも可。未使用の免税証(原本)を添付。
(3)耕作証明書 ※新規申請および耕作面積が変更になった場合。
※使用者証更新のみの場合、耕作証明は不要です。
(※受委託の方で栃木市および野木町にお住まいの方は、個別にお問合せください。)
注意事項:
・新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。
・国税および地方税の滞在処分を受けられた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。
・農業等に係る免税制度については、地方税法の規定により、現在令和6年3月31日までの経過措置となっています。令和6年の交付時点では制度延長が未定のため、耕作面積の増加等により増加した分の免税証は、制度延長決定以降の交付となります。
・新規申請および免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類(契約書・納品書・領収書等)を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ等に控えてきてください。
・更新手数料420円は、つり銭の無いようにご協力をお願いします。
・国税および地方税の差押え等の滞納処分を受けられた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。
・マスクの着用等、感染症予防策については個人の主体的な選択を尊重し個人の判断に委ねますが、発熱や風邪の症状がある方は、来場を見合わせるようお願いします。
問合せ:
栃木県税事務所軽油取引税調査担当【電話】0282-23-6882
町農業委員会事務局【電話】57-4109(耕作証明書について)
■第5期生「のぎ観光コンシェルジュ」養成講座のご案内
のぎ観光コンシェルジュは観光を通して、町の魅力を町内外に広める活動をしています。
本講座を受講して、のぎ観光コンシェルジュとして一緒に野木町を盛り上げていきませんか?
今回はホームページ、SNS等、情報発信の講座も行います。
どなたでもご参加いただけますので、皆様の申込をお待ちしています。
対象者:どなたでも
定員:先着8名
費用:無料
主催:野木町観光協会
申込み:2月5日(月)~20日(火)電話またはメール(【Eメール】sangyou@town.nogi.lg.jp)にて申込み
問合せ:産業振興課
【電話】57-4153
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