後期高齢者医療制度の保険料率は、被保険者数および医療費の増加等に対応するため、2年に一度見直されることとなっています。
令和6・7年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
※均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくものです。
※所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。
※賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。
■令和6年度は、以下のとおり激変緩和措置が講じられます。
所得割率…基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は8.54%となります。
賦課限度額…令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。
■軽減措置について
均等割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得基準が引上げられ、均等割額5割軽減については、被保険者数に乗ずる金額が29万円から29.5万円に、2割軽減については、被保険者数に乗ずる金額が53.5万円から54.5万円に変わります。
なお、後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減措置は、令和6年度も継続されます。
問合せ:栃木県後期高齢者医療広域連合
【電話】028-627-6805(代表)
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