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令和5年度野木町人事行政運営等の状況を公表します(2)

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栃木県野木町

(8)勤務時間の状況
・始業終業時間:8時30分~17時15分
※勤務の特殊性がある場合は、別に勤務時間を定めます。
・休憩時間:12時~13時

(9)年次有給休暇
・一の年度において、20日以内
・取得状況 平均使用日数11.6日

(10)特別休暇
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故その他特別の事由により勤務しないことが相当と認められる休暇

(11)介護休暇
[概要]職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護で、勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務しない時間につき給与減額をする制度
・取得状況 なし

(12)介護時間
[概要]職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間内の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務しない時間につき給与減額をする制度
・取得状況 1名

(13)病気休暇
[概要]職員が負傷または疾病のため療養する必要がある場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
・医師等の証明書が必要な病気休暇の取得状況 10名

3.職員の休業に関する状況
(1)育児休業
◇育児休業および部分休業
[概要]子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とする制度
・育児休業利用状況 9名
(生後3年に達しない子を養育している職員)
・部分休業利用状況 5名
(3歳に満たない子を養育している職員が復職した場合に取得できる・勤務しない時間給与減額)

(2)自己啓発休業
地方公務員法第26条の5の規定に基づき、公務に関する能力向上を目的として、大学等課程の履修または国際貢献活動のため休業する制度
・自己啓発休業利用状況 なし

(3)修学部分休業
地方公務員法第26条の2の規定に基づき、公務に関する能力向上を目的として、学校教育法に規定する各種教育施設で、勤務時間の一部を修学のために休業する制度
・修学部分休業利用状況 なし

(4)配偶者同行休業
地方公務員法第26条の6の規定に基づき、配偶者の勤務や修学等の外国滞在に同行するため休業する制度
・配偶者同行休業利用状況 なし

4.職員の分限処分および懲戒処分の状況
(1)分限処分
[概要]地方公務員法第28条の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職をさせることができる制度
・分限処分の状況 6名

(2)懲戒処分
[概要]地方公務員法第29条の規定に基づき、戒告、減給、停職および免職の処分をする制度
・懲戒処分の状況 1名

5.職員の服務の状況
(1)服務規律の概要
全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、誠実かつ公正に職務に専念する規律

(2)服務規律の確保のために
・地方公務員として相応しい接客等を行うために野木町職員接遇マニュアルの実施
・野木町人材育成基本方針の実施

6.退職管理の状況
退職時課長職以上の職員で、令和6年4月1日以降再就職した者 1名
(本町で再任用された者を除く)

7.職員の研修および人事評価の状況
(1)研修の実施状況(受講者数)
・小山地区職員研修協議会研修…114名
・栃木県市町村職員研修協議会研修…24名
・町自主研修等…304名

(2)職員の人事評価の実施状況
「人事評価制度」を平成28年度から導入・実施し、令和4年度の評価結果については、令和5年度6月期および12月期の勤勉手当、1月期の昇給に反映しました。

8.職員の福祉および利益の保護の状況
(1)職員の健康の保持増進対策
・健康診断…一般健康診断、がん検診、ストレスチェック診断
・メンタルヘルス対策…カウンセリングの実施

(2)労働安全衛生に関する事項
・野木町職員衛生委員会の設置

(3)公務災害補償の実施状況
[概要]地方公務員法第45条第1項の規定に基づき、職員が公務により死亡、負傷若しくは疾病し、または障害状態になった場合において、補償する制度
・認定件数 2件

(4)職員互助会への補助の実施状況
・職員互助会が実施する職員の福利厚生事業に対し、1人当たり1,500円の補助をしています。

9.勤務条件に関する措置の要求の状況
係属事案はなく、令和5年度に新たな措置要求はなかった。

10.不利益処分に関する不服申し立ての状況
係属事案はなく、令和5年度に新たな不服申し立てはなかった。

問合せ:総務課
【電話】57-4158

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