「働き方改革」は、働く人たちが個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行され、働き方が変わってきています。
◆RULE01 時間外労働の上限規制
時間外労働の上限については、原則として
月45時間・年間360時間を超えることはできません。
※特別な事情がある場合でも年720時間、100時間未満/月(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。(※建設業・運転者・医師を除く)
「月45時間は、1日残業2時間程度!」
問合せ:鹿沼労働基準監督署
【電話】64-3215
◆RULE02 年次有給休暇の確実な取得
労働基準法が改正され、使用者(企業)は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日以上、確実に有給休暇を取得させる必要があります。
問合せ:鹿沼労働基準監督署
【電話】64-3215
◆RULE03 同一労働同一賃金
同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者※との間で、基本給や賞与などの個々の待遇について、不合理な待遇差 が禁止されています。
※パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者
▽パートタイム労働者、有期雇用労働者関係
栃木労働局雇用環境・均等室
【電話】028-633-2795
▽派遣労働者関係
栃木労働局需給調整事業室
【電話】028-610-3556
◆課題解決の支援について
上記の改正に加え、「育児・介護休業法」の改正が令和4年4月1日より段階的に施行され、10月から育児休業給付制度が変わっています!企業としてもさまざまな対応が求められていますので、ご確認ください。
◆RULE04 育児休業の分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得について、分割して2回取得可能
1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで育児休業給付金が受けられます。
・産後パパ育休の創設について、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能。
産後パパ育休を取得した場合には、出生時育児休業給付金が受けられます。
制度の詳細については、下記のお問い合わせ先または厚生労働省ホームページをご覧ください。
▽育児・介護休業法について
栃木労働局雇用環境・均等室
【電話】028-633-2795
▽各種給付金について
鹿沼公共職業安定所(ハローワーク鹿沼)
【電話】62-5125
◆その他の取り組み
▽ひろがれ「イクボス」の輪
市では、事業所による働く環境の積極的な見直しや改善を推進する取り組みの一つとして「イクボスかぬま宣言」を実施する事業所を募集しています。登録後、市ホームページ、男女共同参画紙等でご紹介しますので、会社のイメージアップにお役立てください。人材確保やコスト削減などにつながります!
問合せ:
イクボスかぬま宣言について…人権・男女共同参画課
【電話】63-8352
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