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自治体の皆さまへ

納付方法と通知書発送のお知らせ

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栃木県鹿沼市

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

保険制度は皆さんの保険料(税)で支えられています。納期限内に必ず納めましょう。

■納付方法
※状況により納付方法が変わります。
普通徴収:納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay・LINEPay)、口座振替等による納付です。納付書を7月12日(水)に発送します。納期限は下の表の通りです。口座振替の場合は、納期限の日に振り替えます。
特別徴収:年6回、偶数月の年金の定期払いから差し引かれます。特別徴収開始通知書も7月12日(水)に発送します。普通徴収から特別徴収に変わる場合は、10月から切り替わります。

■国民健康保険税
国民健康保険は、自営業や会社を辞めた人等が加入し、その健康を支える制度です。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に届きます。
※令和5年度分の税率は、前年度と変更はありませんが賦課限度額が変更になりました(最高99万円から102万円に変更)。
※未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額について2分の1が減額されます。申請は不要です。該当者には減額後の税額で通知されます。
詳しくは税制係までお問い合わせください。

▽特別徴収になる人…次の全てを満たす人
・介護保険料が特別徴収されている
・世帯主が国保に加入している
・世帯主の年金受給額が年額18万円以上
・国保税と介護保険料との合計金額が、天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えない
・世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(世帯主を含む)
※世帯主が年度途中で75歳になる場合は普通徴収になります。

■介護保険料
介護保険は、40歳以上の人が加入する支え合いの制度です。40~64歳の人は加入する健康保険税(料)の一部として、65歳以上の人は介護保険料として市に納めます。年金の受給額などにより、徴収方法が変わります。※令和5年度の保険料基準額は前年度と変更ありません。

▽特別徴収になる人
年金の年間受給額が18万円以上で、年金を担保にしていない人。
※年度途中で65歳になった人・転入した人、老齢福祉年金・恩給のみを受給している人、特別徴収が中止になった人は普通徴収になります。

■後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険は、75歳(一部65歳)以上の人が加入する制度で、保険料は本人が負担します。
※令和5年度の料率は、前年度と変更はありません。

▽特別徴収になる人…次の全てを満たす人
・介護保険料が特別徴収されている
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計金額が、天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えない
※年度途中で75歳になった人・転入した人、障害認定により後期高齢者医療保険に切り替えた65歳以上の人は普通徴収になります。

納付方法の変更:後期高齢者医療保険料と国民健康保険税は、特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。希望する人は、口座振替をする預金通帳、通帳印、保険証を持参し、納税課納税管理係(【電話】63-2116)で手続きをしてください。
※納付状況等により、変更が認められない場合があります。
※手続き後、納付方法が変わるまで時間がかかります。

問合せ:税務課税制係
【電話】63-2117

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